中小企業者が一定の機械・装置やソフトウェアなどを取得・製作等した場合、国税に関する税制支援措置として、中小企業等経営強化法に基づく「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」がありました。
このうち、
【中小企業経営強化税制】については
適用対象となる設備に「経営資源集約化設備」を追加。
【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】については
中小企業投資促進税制へ整理・統合し、廃止。
【中小企業投資促進税制】については
適用対象となる業種として不動産業や商店街復興組合等を追加。
それぞれ見直しを行った上、適用期限を2年延長しています。
適用期日
中小企業経営強化税制及び中小企業投資促進税制については、いずれも令和5年3月31日まで適用されます。