株式交付制度を用いて、買収会社が自社株式等を対価としてM&Aを行う際、対象会社株主の株式譲渡益の課税は、従来の株式交付をした時点ではなく売却時に繰り延べることができるようになりました。
また、自社株式と合わせて金銭等を対価として交付する混合対価については、金銭等は総額の20%以下の範囲まで認められます。
適用期日
令和3年4月1日以後に行われる株式交付について適用されます。
株式交付制度を用いて、買収会社が自社株式等を対価としてM&Aを行う際、対象会社株主の株式譲渡益の課税は、従来の株式交付をした時点ではなく売却時に繰り延べることができるようになりました。
また、自社株式と合わせて金銭等を対価として交付する混合対価については、金銭等は総額の20%以下の範囲まで認められます。
適用期日
令和3年4月1日以後に行われる株式交付について適用されます。