令和3年度税制改正 繰越欠損金の控除上限の特例の創設

 産業競争力強化法で定める事業適応計画の要件を満たしている認定を受け、その計画に基づき企業変革に資する果敢な投資を行う中堅・大企業に対して、令和2年2月1日から3年4月1日まで(コロナ禍)の期間内の日を含む事業年度(2年間)に生じた欠損金を、翌期以降最長で5年間、認定計画に基づく適格投資の範囲内で繰越欠損金の100%繰越控除ができます(現行:所得の金額の50%。中小企業は改正前も100%)。

 なお、事業適応計画には企業変革の取組を進める上で必要となる投資を記載した事業計画を策定しますが、単純な維持・更新のための投資は対象外となります。

適用期日
産業競争力強化法改正法の施行日から1年を経過する日までの間に計画認定を受けたものが対象です。

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令和5年3月改訂
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