従前の制度では、前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち一定の者に支払った継続雇用者給与等支給額を前年度より1.5%以上増加させなければなりませんでしたが、改正により通常要件が見直され、継続雇用者に限定しない全ての国内従業員(役員等を除く)に支払った雇用者給与等支給額を前年度より1.5%以上増加させれば、その増加額の15%が税額控除できるようになりました。
| 《改正前》 | 《改正後》 |
要件 | ①継続雇用者給与等支給額: 対前年度増加率 1.5%以上 ②雇用者給与等支給額: 対前年度を上回ること | ①雇用者給与等支給額: 対前年度増加率 1.5%以上 |
税額控除 | ・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除 ・ 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、 教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(→合計25%) ・税額控除額は法人税額の20%を限度 | ・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除 ・ 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、 教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(→合計25%) ・税額控除額は法人税額の20%を限度 |
さらに、上乗せ要件では、従前の教育訓練費増加等の要件(適用年度における教育訓練費が前事業年度と比べて10%以上増加、または適用年度終了日までに認定計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされていることのいずれか)を満たし、雇用者給与等支給額を前年度より2.5%以上増加させた場合には、控除率は10%上乗せされ合計25%の税額控除が受けられます。
税額控除額は法人税額の20%が上限です。
雇用者給与等支給額とは
国内雇用者に支払った給与等の総額で、国内雇用者には、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。
適用期日
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。