従前の制度では、継続雇用者に対する給与等支給額を前年度より3%以上増加させなければならない通常要件がありましたが、人材確保等促進税制では新卒・中途採用の新規雇用者への給与等支給額を前年度より2%以上増加させれば、同じく要件とされている雇用者給与等支給額の増加額を上限に、新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができるようになりました。
《改正前》 | 《改正後》 | |
要件 | ①継続雇用者給与等支給額: 対前年度増加率 3%以上 ②国内設備投資額: 当期の減価償却費の総額の95%以上 ③雇用者給与等支給額: 対前年度を上回ること | ①新規雇用者給与等支給額: 対前年度増加率 2%以上 ②雇用者給与等支給額: 対前年度を上回ること |
税額控除 | ・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15%の税額控除 ・教育訓練費増加要件 (当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ (→合計20%) ・税額控除額は法人税額の20%を限度 | ・ 新規雇用者給与等支給額 ※の 15%の税額控除 ・教育訓練費増加要件 (当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ (→合計20%) ・税額控除額は法人税額の20%を限度 |
加えて、上乗せ要件となる教育訓練費増加要件は、従前は前期・前々期の平均の1.2倍以上教育訓練費を増加させなければならなかったところ、前期のみ単年の1.2倍以上増加させれば控除率は5%上乗せされ、合計20%の税額控除を受けられるようになります。
教育訓練費とは、職務に必要な技術または知識を習得・向上させるために支出する外部講師謝金や外部研修参加費等をいいます。
なお、税額控除の上限は法人税額の20%。
税額控除の対象となる給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に限られません。
適用期日
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。