令和3年度税制改正 研究開発税制の見直し

総額型の見直し
新型コロナが感染拡大する以前の令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度(基準年度)と比べて、売り上げが2%以上減少しつつも研究開発投資を増加させた場合には、一般型及び中小企業技術基盤強化税制の控除上限を5%上乗せし、最大で30%(改正前25%)の税額控除が認められることとなりました。

総額型《改正前》➡ 一般型《改正後》


税額控除率 
試験研究費の増減に応じ
6%~14% 《改正前》  ➡ 2%~14%《改正後》
(中小法人:12%~17%※)
・試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:
上記割合×(試験研究割合-10%)×0.5を加算
控除上限法人税額の25%
(研究開発を行う一定のベンチャーは40%)
・中小法人:10%上乗せ
(増加率8%超の場合 ) ➡(増加率9.4%超の場合 )《改正後》
・試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:0~10%上乗せ
売上が2%以上減少し、かつ、試験研究費を増加させた場合:5%上乗せ
※令和2年度末までの時限措置《改正前》
 総額型の控除率については 大法人:10%超、中小法人:12%超の部分
   ⇓
※令和4年度末までの時限措置《改正後》
 一般型の控除率については 大法人:10%超、中小法人:12%超の部分


オープンイノベーション型《改正前》

【税率控除率】
特別試験研究費の内容に応じ、20% or 25% or 30%
【控除上限】
法人税額の10%(一般試験研究費とは別枠)
【対象範囲】
・国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究
・民間企業との共同研究、中小企業の知的財産権使用料
・民間企業(研究開発型ベンチャーを含む)への委託研究のうち、一定のもの
・希少疾病用医薬品等に関する試験研究        など
 

オープンイノベーション型《改正後》

〇共同・委託研究の相手先に国公立大学・国立研究開発法人の外部化法人を追加し、その控除率を25%とする。
〇試験研究機関等の範囲に人文系の研究機関を追加する。
〇事務手続きの簡素化等の運用改善及び適正化を行う。

控除率の算出方法は下記のとおりです。

・増減試験研究費割合 9.4%超
 10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35(最大14%)

・増減試験研究費割合 9.4%以下
 10.145%+(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175(最大14%)

試験研究費の定義《改正前》
 〇製品の製造又は技術の改良・考案・発明に係る試験研究のために要する費用
 〇対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する費用(サービス開発型)
   ⇓
試験研究費の定義《改正後》
 〇パッケージソフトウエアと同様に、自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費を研究開発税制の対象とする。

適用期日
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に開始する事業年度について適用されます。

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FAX:075(841)6431
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