令和3年度税制改正 資産課税

1⃣ 住宅所得等資金の贈与税の非課税措置

(1)非課税限度額の据え置き
住宅用家屋の新築等に係る契約を、令和3年4月1日から同年12月31日までに締結した場合の非課税限度額が引き上げられます。改正後は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの非課税限度額と同額に据え置きとなります。

●住宅取得等資金に係る改正前後の非課税限度額

契約締結日令和2年4月1日~令和3年3月31日令和3年4月1日~令和3年12月31日
消費税率10%適用住宅1,500万円1,500万円
それ以外の住宅1,000万円1,000万円

(2)床面積要件の緩和
対象となる住宅用家屋に係る床面積要件の下限について、改正前では50㎡のところ、改正後は、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であれば、40㎡に引き下げます。消費税率10%適用住宅以外の住宅用家屋であっても、床面積要件の下限引き下げの対象になるとのことです。

●適用時期…令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税
 

2⃣ 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

教育資金、結婚・子育て資金それぞれの非課税措置について、適用期限を令和5年3月31日までの2年延長します。加えて、以下の措置を講じます。

(1)贈与者死亡時における相続財産の対象範囲拡大
教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に贈与した資金のうち未使用の残額がある場合(死亡日に受贈者が、23歳未満、学校等在学中、教育訓練受講中のいずれかの場合を除く)、現行では死亡前3年以内の贈与に係る残額が相続税の対象ですが、改正後は、すべての贈与に係る残額が相続税の対象となります。

(2)相続税額の2割加算の適用
教育資金、結婚・子育て資金とともに、贈与者死亡時、子以外の直系卑属(孫等)に贈与した資金のうち未使用の残額がある場合、残額に対応する相続税額を2割加算の対象に加えます。

●教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る改正後の対象範囲等

一括贈与教育資金結婚・子育て資金
相続税の対象となる贈与者死亡時の残額全ての贈与全ての贈与
相続税額の2割加算適用あり適用あり


●適用期限…令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等

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令和5年3月改訂
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