1⃣ 住宅ローン控除の控除期間の特例の延長等
(1)住宅の取得等に係る消費税の税率が10%時における住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について、特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、控除期間13年間の特例を適用することができます。
(2)経済対策として、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用可能とします。ただし、控除の適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下とします。
(3)会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すとしています。
●適用時期…令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合
2⃣ 退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当(以下「短期退職手当等」といいます。)について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については、税負担の平準化を図る措置とされる「2分の1課税」を適用しないこととします。
●適用時期…令和4年分以後の所得税から
3⃣ 同族会社が発行した社債利子等の見直し
同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものを総合課税の対象とします。なお、法人と特殊の関係のある個人とは、法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係がある個人等をいいます。
また、その個人及びその親族等が支払をうけるその同族会社が発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とします。
●適用時期…令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金
4⃣ セルフメディケーション税制の適用期限の延長等
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については、次の(1)(2)の措置を講じた上で、適用期限を令和8年12月31日まで5年延長します。
●適用時期…令和4年分以後の所得税から