コロナ禍で資金繰り困難が続く期間の支援は対象
災害などで物理的に被災した取引先に対し、復旧支援のために相当の期間内に売掛金等を免除などしたことで生じた損失は、寄付金等に該当せず全額損金算入が可能です(法基通9-4-6の2等)。
同様に、コロナ禍で売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先への売掛金等の免除などの支援についても、寄付金等に該当せず全額損金算入が可能です(法基通9-4-6の2(注)2等)。
このため、税務調査等で当時支援が必要な状況であったことを説明できるように、資金繰りが困難となったことを示す取引先の直近の決算書や、売上状況を示す書類などは保管しておく必要があります。