相続財産を増やすのに協力した人の相続分
~ 「寄与分」とはどんな時に認められるのでしょうか ~
■ 寄与分が認められる場合
寄与分が認められるのは「被相続人の事業についての労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養の看護などで、被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与した者」とされています。
この典型的な例として、被相続人に協力して、長い間、農業や中小企業の経営などの家業に、適切な対価を得ることなく積極的に取り組んできた子供や配偶者などが該当するものと思われます。
ただし、親子、親族として当然なされるべき協力や扶助・扶養の程度では寄与分が認められるような特別な寄与には該当しません。
■ 寄与分がある場合の相続分
寄与した者がいる場合の各人の相続分は、相続財産から、寄与分を差し引いて、みなし相続財産を求め、これに法定相続分(または指定相続分)割合を乗じて算定します。
そして、寄与した者の相続分は各人の相続分に寄与分を加えたものとなります。