【軽減税率の対象品目】外食の範囲

外食とは

「外食」は、軽減税率の対象となりません。ここでいう「外食」とは、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の①、②の要件をいずれも満たすものをいいます。

①テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において(場所要件)

②飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)

具体例としては、レストランやフードコートでの食事の提供が「外食」に該当します。

飲食店業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆる「テイクアウト(持ち帰り販売)」など、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率の対象となります。

 

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