【軽減税率の対象品目】飲食料品の範囲等

飲食料品とは

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいい、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。

この「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、
①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物

②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品

③添加物(食品衛生法に規定する物)

➃一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

をいい、

・酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除きます。

ただし、次の外食やケータリング等は「飲食料品の譲渡」に含まれません。

・「外食」
飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備(飲食設備)がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供

・「ケータリング、出張料理等」
相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

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