適格請求書等保存方式(令和5年10月1日~)
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
「適格請求書等保存方式」の下では、帳簿及び、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた課税事業者から交付を受けた適格請求書などの請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件となります。
なお、適格請求書を交付しようとする課税事業者は、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、その登録申請は令和3年10月1日からとなります。