結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
【次の措置を講じた上、適用期限を2年延長】
(1)信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととします。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用します。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
【次の措置を講じた上、適用期限を2年延長】
(1)信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととします。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用します。