【平成31年度税制改正の大綱の概要】個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度

個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度
【平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与について適用】

認定受贈者(18歳(令和4年3月31日までの贈与については、20歳)以上である者に限る。以下同じ。)が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予します。

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令和5年3月改訂
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