【平成31年度税制改正の大綱の概要】資産課税

〇 個人事業者の事業承継税制の創設等

 ・新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設します(現行の事業用小規模宅地特例との選択適用)。
 - 事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納付猶予します。
 - 法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保します。

 ・現行の事業用小規模宅地特例について、相続前3年以内に事業の用に供された宅地を原則として除外する適正化を行います。

〇 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

 ・教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長します。

 ・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期限を2年延長します。

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令和5年3月改訂
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