平成30年度税制改正では、贈与・相続による事業承継を行う場合、
①納税猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、
②雇用確保要件を弾力化するとともに、
③2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、
④経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応する
等の納税猶予制度の特例制度が創設されます。
平成30年度税制改正では、贈与・相続による事業承継を行う場合、
①納税猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、
②雇用確保要件を弾力化するとともに、
③2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、
④経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応する
等の納税猶予制度の特例制度が創設されます。