【H30年度税制改正】先端設備等の取得価額要件

区分 取得価額要件
機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
工具 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
器具及び備品
建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

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令和5年3月改訂
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平居新司郎 監修
日本公認会計士協会京滋会 編著

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