【H30年度税制改正】公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の見直し

公益社団法人、公益財団法人及び特定一般法人その他公益を目的とする事業を営む法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合で、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど非課税承認の要件を満たすものとして国税庁 長官の承認を受けたときは、その寄附に係る譲渡所得は非課税とされます。

ただし、その財産(以下「非課税財産」)を公益目的に使用していないときは、公益法人等に対して取戻し課税が行われることとされます。この場合において、公益法人等が非課税財産を「収容、災害及び一定の事由」により譲渡した場合において、その譲渡による収入金額の全額をもって代替資産を取得したときには、非課税が継続されます。

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令和5年3月改訂
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