給与所得控除の見直しに合わせて行われる給与所得者の特定支出控除の範囲の拡充について
特定支出控除について
①特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加えること
②特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃すること
③その帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を追加すること
等の見直しが行われます(新所法57の2②二)
給与所得控除の見直しに合わせて行われる給与所得者の特定支出控除の範囲の拡充について
特定支出控除について
①特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加えること
②特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃すること
③その帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を追加すること
等の見直しが行われます(新所法57の2②二)