平成30年度税制改正では、改正前の所得控除方式から変更した場合に税負担の変動が急激なものとならない「逓減・消失型の所得控除方式」が採用されます。
そこで基礎控除については、
①控除額を一律10万円引き上げ、
②合計所得金額が2,400万円を超える個人については
その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、
合計所得金額が2500万円を超える個人については
基礎控除の適用はできないこととされます(新所法86①)。
なお、地方税についても同様とされます(新地方法34、同法314の2)。
図表 基礎控除額
合計所得金額(注) | 基礎控除額 | |||
改正前 | 改正後 | |||
所得税 | 住民税所得割 | 所得税 | 住民税所得割 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | - | ― |
(注)年末調整において、基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告することとされます(新所法190二ホ、同法195の3①②)
なお、地方税においては、前年の合計所得金額で判定されます。また、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、「調整控除(地方法37、同法314の6)」の規定を適用しないこととされます(新地方法37、同法314の6)。