その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、
①特別障害者に該当するもの、
②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、
③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの
の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を「所得金額調整控除」としてその年分の給与所得の金額から控除することとされます。(新措法41の3の3①)
なお、所得金額調整控除は、年末調整において、適用できることとされます(新措法41の3の4⑧)
【算式】
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(注)-850万円)×10%
(注)その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円