平成30年度税制改正において
控除額を一律10万円引き下げられるとともに、
給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の
収入金額を850万円(改正前:1,000万円)
その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げ
ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されます。
図表:給与所得控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |