平成30年分以後の源泉徴収事務のポイント
~ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しで変わる留意点 ~
2.配偶者特別控除 ~改正の内容~
居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の適用ができないことは従前どおりです。
しかし、合計所得金額が1,000万円以下である居住者のうち、合計所得金額が900万円以下である場合には、最高額38万円の控除が適用される配偶者の合計所得金額の上限額が従来の40万円未満から85万円(給与所得の場合、給与の収入金額150万円)以下に大幅に引き上げられました。
また、配偶者特別控除の適用が受けられる配偶者の所得金額要件が従来の76万円(給与所得の場合、給与等の収入金額141万円)未満から123万円(給与所得の場合、給与等の収入金額201万円)以下へと緩和されました(所法83の2①)。
そして、今回の改正により配偶者控除の場合と同様に、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については、その者の配偶者の合計所得金額に応じた配偶者特別控除の額をそれぞれ従来の3分の2相当額とし、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者についても同様に配偶者特別控除の額をそれぞれ従来の3分の1相当額とすることとされました(所法83の2②)。
これにより改正後は、居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等から配偶者特別控除として控除される金額は、居住者の合計所得金額の区分に応じ、かつ配偶者の合計所得金額の区分に応じた金額とされました。