平成30年分以後の源泉徴収事務のポイント ①配偶者控除

平成30年分以後の源泉徴収事務のポイント
~ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しで変わる留意点 ~

1.配偶者控除 ~改正の内容~

配偶者控除に逓減・消失控除の導入

従来、居住者が配偶者控除の適用を受けることができるのは、その者の配偶者で生計を一にするものの合計所得金額が38万円以下である者に限られていました。

このように控除の適用を受けるためには配偶者の所得金額に制限がありましたが、居住者自身の所得金額には制限はありませんでした。

したがって、配偶者控除は居住者が高額所得者であってもその配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば控除することが認められていました。

しかし、今回の改正で税収中立の観点からの財源確保の必要性や所得再分配機能の回復といった点を考慮して、高額所得者の配偶者控除を不適用とし又は制限することとされ、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を認めないこととする措置がとられました(所法83①)。

この措置が導入されたことに伴う税負担差の激変を緩和するため、居住者の合計所得金額の増加に応じて配偶者控除額が逓減・消滅する措置が設けられました。
すなわち、合計所得金額が1,000万円以下の居住者のうち、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については控除額が従来の控除額の3分の2相当額の26万円、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については控除額が従来の控除額の3分の1相当額の13万円とされました(所法83①)。

この結果、控除額が改正前と同じ38万円を控除できるのは、合計所得金額が900万円以下の居住者に限られることになりました。

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令和5年3月改訂
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