①軽減税率の適用
年800万円以下の所得について、15%の軽減税率を適用(法法66②、措法42の3の2)
②特定同族会社の特別税率の不適用
一定の同族会社が一定額以上の内部留保をした場合に課される特別課税(留保金課税)の不適用(法法67)
③貸倒引当金の損金算入
その法人の業種に関わらず、繰入限度額に達するまでの金額を損金算入(法法52、措法57の9)
④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
年800万円以下の交際費等は全額損金算入(措法61の4)
⑤欠損金の繰越控除制度の特例
繰越青色欠損金を、当期の所得を限度として損金算入(法法57①、⑪一)
⑥欠損金の繰戻還付制度の適用
前期に所得および法人税額の納付が発生し、当期に欠損が発生した場合、前期に納付した法人税額のうち一定額を還付(法法80①、措法66の13)