昨今、相続登記をしない者が増えており、それが空き家問題等の一因になっていると指摘されていました。
そこで法務省は、相続に係る手続の負担を減らし不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」を創設しました。
同制度に係る不動産登記規則の改正省令が4月17日に公布、5月29日に施行され、
全国の登記所(法務局)で「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出ができます。
以前は、相続登記や被相続人の預金の払戻し手続等の際、その都度戸籍書類一式を用意する必要がありましたが、新制度では法務局で一定の手続きをすることで、無料で必要な分だけ取得できる「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続きで利用できるようになりました。