平成29年度税制改正
法人税の納税地の異動の届出について、 異動後の納税地の所轄税務署長への届出が不要とされました。
また、連結子法人の本店等所在地の異動の届出について、 異動後の本店等所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。
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