1.仮想通貨に係る課税関係の見直し
資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡が非課税とされ、支払手段の譲渡に準じて、課税売上割合の計算に含めないこととされました。
この改正は、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
2.到着時免税店制度の創設
入国旅客が到着時免税店において購入して購入する外国貨物について、携帯品免税制度の対象として内国消費税を免除することとされました。
1.仮想通貨に係る課税関係の見直し
資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡が非課税とされ、支払手段の譲渡に準じて、課税売上割合の計算に含めないこととされました。
この改正は、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
2.到着時免税店制度の創設
入国旅客が到着時免税店において購入して購入する外国貨物について、携帯品免税制度の対象として内国消費税を免除することとされました。