消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の取扱

事業者が、国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者からうけた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係るものについては、当分の間、仕入税額控除の適用は認められません。

但し、「登録国外事業者」から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、仕入税額控除の適用が認められます。

※登録外事業者に付された登録番号の帳簿等への記載が要件となります。

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令和5年3月改訂
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