高額特定資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し

免税事業者を除く事業者が,簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の課税仕入れを行った場合、当該高額特定資産の仕入等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以降3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において,事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用されないこととなりました。

 

下記の場合事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用はなし

H28.10        H29.3期   H30.3期   H31.3期

高額特定資産の購入   ×        ×      ×

※1 高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一取引単位における支払対価の額が税抜き1,000万円以上のものとなります。

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令和5年3月改訂
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