役員給与等に係る税制の整備 

役員給与は,定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、仮装隠ぺい給与及びこれ以外の給与の区分に応じて下記の通り取扱が規定されています。

 

(1)定期同額給与の範囲の拡充

平成29年4月1日以後支給される税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与が追加されています。

(手取りが同額)

 

(2)業績連動給与の見直し

算定指標の範囲及び業績連動指標の株式の範囲の拡充等が行われました。

①算定指標に株価等を追加

②複数年度の指標を用いることを可能

③株式及びストックオプションの確定数を限度とするものを追加

等々

 

(3)事前確定届出給与の見直し

所定の時期に確定した数の株式及びストックオプションを交付する給与が追加されました。

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令和5年3月改訂
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