雇用促進税制

青色申告法人が雇用者数を一定以上増加させる等の要件を満たした場合、その増加人数1人につき40万円の税額控除を受ける制度です。

(1)対象法人

青色申告書を提出する法人で適用年度及びその前年度に法人都合による離職者がいないもの
但し、風俗営業等の業種は除かれます。

(2)適用期間と税制措置

事業年度開始日             税額控除対象額

平成28.3.31まで              基準雇用者数(※1)×40万円

平成28.4.1~平成30.3.31まで     特定地域基準雇用者数(2,3)×40万円

 

※1 基準雇用者数

適用年度(H29.3期)終了の日における雇用者数から当該適用年度(H29.3期)開始の日の前日における雇用者(高年齢雇用者を除く)の数を減算した数

※2 特定地域基準雇用者数

適用年度(H29.3期)開始の日において、地域雇用開発促進法7条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在(京都府:京田辺市、木津川市、井手町等南部)する法人の事業所において、適用年度に新たに雇用された次の雇用者で、適用年度終了の日に於いて事業所に勤務する者の数

①有期労働契約以外の労働契約を締結している者
②短時間労働者でないこと

※3 税額控除の対象とされるのは,特定地域基準雇用者数と基準雇用者数とのいずれか少ない数となります。

※4 適応年度終了後2ヶ月以内にハローワークで達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを添付する必要があります。

※5 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度は、雇用促進税制の適用を受ける場合においても所得拡大促進税制の適用を受けることができます。

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