個人の所得水準を底上げする観点から、基準年度と比較して一定以上、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額の10%を税額控除できる制度です。但し、法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度です。(平成29年4月1日から大企業については、税額控除の上乗せ制度有り)
(1)対象法人
青色申告書を提出する法人
(2)対象期間
平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
(3)適用要件
次の全ての要件を満たすこと
①雇用者給与等支給額(※1)の増加額が基準雇用者給与等支給額(※2)の一定以上であること
中小企業 | 中小企業以外 | |
平成28.4.1~平成29.3.31 に開始する事業年度 |
3% | 4% |
平成29.4.1~平成30.3.31 に開始する事業年度 |
3% | 5% |
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(※3)以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(※4)を超えること
※1 雇用者給与等支給額
損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
※2 基準雇用者給与等支給額
平成25.4.1以後最初に開始する事業年度の前事業年度(H25.3期)の損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
※3 比較雇用者給与等支給額
適用年度(H29.3期)の前事業年度(H28.3期)の損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
※4 比較平均給与等支給額
前事業年度(H28.3期)の継続雇用者に対する給与支給額を前事業年度の継続雇用者数で除した金額