青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)で一定の指定事業について、中小企業投資促進税制の対象設備を平成29年3月31日までに取得及び事業の用に供した場合、税額控除又は特別償却の特例を受けることができます。
(1)概要
法人規模 | 通常措置 (~平成31年3月31日まで) |
上乗せ措置 (~平成29年3月31日まで) |
特定中小企業等 (資本金3000万円以下) |
30%特別償却 又は7%税額控除 |
100%償却 又は10%税額控除 |
上記以外の中小企業等 (資本金3000万円超 ~資本金1億円以下) |
30%特別償却 | 100%償却 又は7%税額控除 |
税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。
(2)対象資産(A類型、B類型)
機械装置 | 160万円以上 |
器具備品 | 120万円以上(電子計算機、デジタル複合機、測定工具、試験測定機器 |
ソフトウエア | 70万円以上 |
車両運搬具 | 3.5トン以上のもの |
ソフトウエア | 電子計算機に対する指示であって,一の結果をえることができるように組み合わされたもの |
中小企業投資促進税制は、器具備品を対象資産から除き、平成31年3月31日まで2年延長されました。