中小企業投資促進税制

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)で一定の指定事業について、中小企業投資促進税制の対象設備を平成29年3月31日までに取得及び事業の用に供した場合、税額控除又は特別償却の特例を受けることができます。

(1)概要

法人規模 通常措置
(~平成31年3月31日まで)
上乗せ措置
(~平成29年3月31日まで)
特定中小企業等
(資本金3000万円以下)
30%特別償却
又は7%税額控除
 100%償却
又は10%税額控除
上記以外の中小企業等
(資本金3000万円超
~資本金1億円以下)
30%特別償却 100%償却
又は7%税額控除

税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。

(2)対象資産(A類型、B類型)

機械装置 160万円以上
器具備品 120万円以上(電子計算機、デジタル複合機、測定工具、試験測定機器
ソフトウエア 70万円以上
車両運搬具 3.5トン以上のもの
ソフトウエア 電子計算機に対する指示であって,一の結果をえることができるように組み合わされたもの

中小企業投資促進税制は、器具備品を対象資産から除き、平成31年3月31日まで2年延長されました。

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FAX:075(841)6431
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令和5年3月改訂
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