青色申告書を提出する法人が平成29年3月31日までに,生産性向上設備等を取得して
国内の法人事業の用(貸付用は除きます。)に供した場合、
下記の条件に合えば税額控除又は特別償却の特例を受けることができます。
(1)対象法人
青色申告書を提出する法人
(2)対象期間と租税措置
特定生産性向上設備等の種類
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得及び事業の用に供する
機械装置 50%特別償却又は4%税額控除
建物・構築物 25%特別償却又は2%税額控除
(3)対象資産
①A類型:先端設備 「機械装置」「工具器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち最新モデルで生産性向上1%以上
確認者 工業会等
②B類型:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
機械装置」「工具器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
確認者 経済産業局
(4)対象資産の取得価額要件
機械装置 | 160万円以上 |
建物・建物附属設備・構築物 | 120万円以上 |
工具器具備品 | 120万円 |
ソフトウエア | 70万円以上 |