中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を損金算入の特例

中小企業者等(資本金1億円以下及び従業員数1000人以下)が
平成28年4月1日以降に取得する少額減価償却資産(取得価額が30万円未満)は、
確定申告書に明細書を添付し、損金経理を要件に全額損金算入が認められています。
(平成30年3月31日まで)

但し、1事業年度(1年間)において。総額300万円に達するまでです。

※ 取得価額10万円未満は、損金経理により全額損金算入です。

※ 取得価額10万円以上20万円未満は、損金経理により一括償却資産として3年償却ができます。

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