相続開始の直前において
「被相続人の居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地」等を
相続又は遺贈により相続をした個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡をした場合には、
その譲渡所得の金額について3000万円の特別控除を適用することができることとされました。
【ポイント2】 特例の対象になる「譲渡」とは
①相続の時から譲渡の時まで、居住用・貸付用・事業用に使用されていないもの。
②耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物としての譲渡か、家屋を取り壊して土地だけの譲渡。
③譲渡期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日まで。
④相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡
⑤譲渡対価が1億円以内
⑥相続税の取得費加算の特例(措法39)とは選択適用。
2017年5月29日