相続開始の直前において
「被相続人の居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地」等を
相続又は遺贈により相続をした個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡をした場合には、
その譲渡所得の金額について3000万円の特別控除を適用することができることとされました。
【ポイント1】 特例の対象になる「家屋」とは
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋
====> 旧耐震基準で建てられた家屋
②区分所有建築物は除外
====> マンション等は適用対象外
③相続開始前に被相続人が1人で住んでいた居住用家屋
====> 相続開始により空き家になった家屋
相続開始の直前において
その土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合には、
その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。(措法35④、措令23⑦)
2017年5月25日