欠損金の繰越控除限度割合の段階的引き下げ

繰越控除する事業年度のその繰越控除前所得金額に対する欠損金の繰越控除限度割合が段階的に引き下げられます。

事業年度開始日 控除限度割合
平成28年4月~平成29年3月 60%
平成29年4月~平成30年3月 55%
平成30年4月~ 50%

*資本金1億円以下の中小企業者等は、従来通り100%控除となっています。

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令和5年3月改訂
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