交際費等の損金不算入制度 (税制改正項目のポイント)

交際費等の損金不算入制度

(1)制度の概要(措法61の4)
法人が支出した交際費については、以下の制度が設けられています。

イ)定額控除特例制度
中小法人は、年間800万円まで交際費等を損金算入できます

ロ)飲食費の5000円基準
一人当たり5000円以下の飲食費は、交際費等から除外できます

ハ)接待飲食費の50%損金算入制度
接待飲食費の50%相当額を損金算入できます。

 

・中小法人は、イ)とハ)で有利な方を選択できます。
・中小法人以外は、イ)のみ。

・本制度の適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

 

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