交際費等の損金不算入制度
(1)制度の概要(措法61の4)
法人が支出した交際費については、以下の制度が設けられています。
イ)定額控除特例制度
中小法人は、年間800万円まで交際費等を損金算入できます
ロ)飲食費の5000円基準
一人当たり5000円以下の飲食費は、交際費等から除外できます
ハ)接待飲食費の50%損金算入制度
接待飲食費の50%相当額を損金算入できます。
・中小法人は、イ)とハ)で有利な方を選択できます。
・中小法人以外は、イ)のみ。
・本制度の適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。