受取配当等の益金不算入制度 (税制改正項目のポイント)

受取配当等の益金不算入制度

(1)制度の概要(法法23等)
株式等の区分に応じて、配当等の額の一定割合を益金不算入とする制度。
関連法人株式等については、負債利子の金額があれば、負債利子の額のうち関連法人株式等に係る部分の金額を配当等の額から控除した後の金額が益金不算入額となる(負債利子控除)。

(2)株式の区分と益金不算入額(法法23、法令22の2等)

株式区分 保有割合 保有要件 益金不算入額
①完全子法人株式等 100% 前回の配当基準日翌日から
今回の基準日まで100%保有
配当等の全額
②関連法人株式等 1/3超100%未満 前回の配当基準日翌日から
今回の基準日まで1/3超保有
(①を除く)
配当等-負債利子
③その他の株式等 5%超1/3以下 ①②④以外 配当等×50%
④非支配目的株式等 5%以下 配当基準日に5%以下の保有

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