賃上げ・地方創生推進のための法人税改革(2)

賃上げ・地方創生に関するものとして、次の制度の見直しが行われることになりました。

(2)地方拠点強化税制の改正

①地方活力向地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法(案)42の11の3)

【改正の内容】

地方拠点強化等の観点から、本制度の早期計画認定に係る税額控除率の割増措置(平成29年3月31日までの認定に限定し、拡充型計画は4%、移転型計画は7%の割増控除率を適用)が事実上延長されることとなり、これまで割増措置の税額控除率が、計画の認定時期を問わない本制度全体における税額控除率に改められることになりました。

 

②特定の地域において雇用者の数が増加した場合の税額控除(措法42の12)

上記制度と同様の観点から、地方事業所基準雇用者数に係る措置の税額控除限度額について、新規雇用の形態等も考慮した次のような見直しが行われることになりました。

— 改正前 —
「20万円×地方事業所基準雇用者数」

— 改正後 —
i から iiiにより算出した金額の合計額

i 「30万円×特定新規雇用者数」
ii 「20万円×新規雇用者 4割相当数」
iii 「10万円×新規雇用者の残数」

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令和5年3月改訂
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