賃上げ・地方創生に関するものとして、次の制度の見直しが行われることになりました。
(1)所得拡大促進税制の改正
【現行制度】
この制度は、青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に給与等の支給をする場合に、次の要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除を認めるというものです。
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、増加促進割合以上(平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、中小企業者は3%以上、その他の法人は5%以上)であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること