会社法における計算書類は
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
の4つであり(会社法435条2項、会社計算規則59条1項)、
また、
連結計算書類(
・連結貸借対照表
・連結損益計算書
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表
の4つです(会社法444条1項、
このほかに、計算書類の附属明細書を作成しなければなりません。
附属明細書はもちろん個別(単体)ベースです。
会社法における計算書類は
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
の4つであり(会社法435条2項、会社計算規則59条1項)、
また、
連結計算書類(
・連結貸借対照表
・連結損益計算書
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表
の4つです(会社法444条1項、
このほかに、計算書類の附属明細書を作成しなければなりません。
附属明細書はもちろん個別(単体)ベースです。