この制度は、青色申告法人である中小企業者等が、平成10年6月1日から平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等の取得等をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、特定機械装置等の基準取得価額の30%相当額の特別償却(資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等にあっては、基準取得価額の合計額の7%相当額の税額控除との選択適用)を認めるというものです。
この制度は、青色申告法人である中小企業者等が、平成10年6月1日から平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等の取得等をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、特定機械装置等の基準取得価額の30%相当額の特別償却(資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等にあっては、基準取得価額の合計額の7%相当額の税額控除との選択適用)を認めるというものです。