この制度は、青色申告法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間(企業立地促進法の改正法の施工の日から平成31年3月31日までの期間)内に、その法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内でその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、一定規模のものをいいます。)の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構築する機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)でその製作等の後事業の用に供されたことのないものの取得等をして、これをその承認地域経済牽引事業の用に供したときは、供用事業年度において、その取得価額の40%相当額(建物及びその附属設備並びに構築物については、20%相当額)の特別償却と取得価額の4%相当額(建物及びその附属設備並びに構築物については、2%相当額)の税額控除との選択適用ができるというものです。