定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与の見直し
役員給与として損金算入が認められる3種類のいずれについても見直しが行われていますが、注目すべきは「利益連動給与」。算定指標や対象法人の範囲などが大幅に拡充されています。
また、一定の新株予約権(税制非適格SOが想定)が、事前確定届出給与又は利益連動給与として損金算入の対象となります。
・定期同額給与
税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与が追加されます。
・事前確定届出給与
事前確定届出給与の範囲に、以下の①②の給与が追加されます。一方で、③の給与が除外されます。
①所定の時期に確定した数の株式を交付する給与
②所定の時期に確定した数の新株予約権を交付する給与(一定の新株予約権による給与は、事前の届出不要・市場価格のある株式等に限定)
③利益その他の指標を基礎に譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式による給与