法人が、以下の①かつ②の場合には、その定めの内容を勘案して「4か月」を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められる。
①会計監査人を置いている場合
②定款等の定めにより各事業年度終了日の翌日から3か月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
法人が、以下の①かつ②の場合には、その定めの内容を勘案して「4か月」を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められる。
①会計監査人を置いている場合
②定款等の定めにより各事業年度終了日の翌日から3か月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合