平成27年1月1日以降の相続から遺産に係る基礎控除額の改正のため
相続税の申告報酬についての軽減を考えました。
相続税申告の料金・報酬の目安 (消費税は別途とします)
基本報酬 100,000円に次の基準による報酬額を加算する
取得財産の価額 報 酬 額
7000万円未満 350,000円
7000万円以上 500,000円
1億円以上 700,000円~
3億円以上 1,500,000円~
取得財産の価額とは、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の財産総額で算定します。
報酬加算 相続人が複数いる場合 +基本報酬×10%×(相続人の数-1)
土地の評価(1利用区分ごとに) +30,000円~
非上場株式の評価(1法人ごとに) +75,000円~
平成27年1月1日以降の相続から遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
改正前は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)であったものが、
改正後は、3000万円+( 600万円×法定相続人の数)に引き下げられます。
法定相続人が、妻と子2人の3人であった場合、基礎控除額は、
改正前は、8000万円であったものが、4800万円になるということです。
この改正のための申告報酬についての下記の通りの軽減を考えました。
・ 相続税の課税価格(特例適用前)が基礎控除額以下で相続税の申告義務はないが、
申告書を作成、提出を希望される場合の基本報酬は、300,000円とします。
・ 相続時精算課税の適用により納付税額はないが、申告のみ必要な場合、350,000円
・ 改正前の基礎控除額以下であるが、この改正により相続税を申告必要となった場合
の基本報酬は、350,000円とする。
・ 小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減の適用により納付税額はないが、
申告のみ必要な場合の基本報酬は、400,000円とします。
できること
・ 毎年の申告実績があります
・ 相続税の申告の流れ及びスケジュールを事前に相談します
・ 二次相続をも含めた上での相続分割案を提供できます
・ 鑑定評価等により不動産評価は最大限減額します
・ 相続の財産評価において時価との差が相当にあると思われる場合には、
弊社提携不動産鑑定士にて適切な財産評価の依頼ができます
・ 税務調査のポイントを懇切丁寧に解説します
・ 物納、納税猶予等の最適を提案します
・ 相続登記は、弊社提携司法書士にて依頼ができます
・ 相続物件の有利な処分等相続税申告他のノウハウも備えています
・ 事前相続税節税プランをご相談できます
・ 公正証書遺言の作成手続きについてお手伝いできます
・ 相続分割協議がなかなか整わない場合、弊社提携弁護士を紹介できます
別途料金となるもの
・ 税務調査における調査立会いの費用及び修正申告書作成費用
・ 物納、納税猶予等の手続きにかかる費用
・ 不動産評価における鑑定評価料
・ 相続登記に係る登録免許税及び司法書士費用
・ 不動産評価に係る不動産鑑定評価報酬
・ 公正証書遺言作成に係る費用